産業医とは
日本には産業医と呼ばれる特有のシステムがあります。医師の資格を取得後、専門的な訓練を受けて認定産業医という特有の資格を得られます。産業医は、「企業で働く労働者が健康で快適に働けるように、専門的な立場から指導・アドバイスを行う医師」のことです。
産業医としての私たちの目的と価値
産業医として私たちは、産業医学を実際に行う立場から、労働衛生に関係する専門的知識や産業保健の理念を充分に理解して労働者が健康障害を引き起こさないように、そして心身の健康を保ち高めることを目標に掲げて活動をしております。
私たちの目的は、企業の大切な社員の方の健康を維持することです。
労働者が健康を理由に休職・退職すると会社側にも多大な不利益となります。健康相談や健康診断のチェック、そして事業規模によりあらかじめストレスチェックを実施し、面談することで健康障害の発生を防げます。当院を選ぶ一番のメリットは、信頼関係を強固に築いて柔軟で速やかな対応を提供できることです。当院にはクリニックも併設しているため、いつでも気軽に来院してご相談頂けます。
私たちの価値は、「企業のかかりつけ医」であることです。
企業で労働衛生の問題だけでなく、社員それぞれの健康状態に関して気軽にご相談頂ければ企業のかかりつけ医(プライマリードクター)として貢献できます。具体的には、持病による入院後の職場復帰時期の相談や精神的に不安定な方への対応など、医学知識と労働衛生の観点からアドバイスします。近年では新型コロナ感染症の抗原検査やPCR検査を実施し、感染者への対処法まで行っています。
また、新型コロナワクチンを職域接種することで数多くの企業の期待に応えています。
産業医の業務
企業内での健康管理
企業内での健康管理は年々重要さが上昇しており、企業としての義務だけではなく福利厚生の一つとしても重視されています。社員の健康を維持・向上させることで企業価値が上昇します。
実際どのように開始すれば良いか分からない、行うのが困難なケースもあると思いますが、当院では数多くの企業の産業医を行ってきた経験と知識をもとに、適格なアドバイスをいたします。
会社内での健康診断だけではなく、産業医・産業保健業務、健康を維持するためのアドバイスなど、健康管理のあらゆる業務を行います。
企業としての責任
企業には、社員が業務で怪我や病気にならないように雇用者という立場から「安全配慮義務」が課せられていることを十分に理解しましょう。
雇用者は、従業員のメンタルヘルス問題や精神的・身体的ストレスをチェックし、対策を行うことで疾患が発症しないような労働環境を整えることが大切です。そうすれば、社員の業務に関わるストレスが軽減し、企業の生産力が上がっていくでしょう。
健康管理業務に関する規定
「常時50人以上の労働者を使用する事業場」では、職種に関わらず産業医を選任することが義務となっています。従業員が50人未満の事業場である小規模事業場でも「努力義務」として規定されています。また、小規模事業場を対象とした小規模事業場産業医活動助成金の制度も整備されています。
また、「常時使用する労働者の数が3,000人以上の事業場」においては、複数人の産業医を選任することが決められています。
そして、「指定された有害な業務(深夜業・炭鉱作業など)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」や「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」には、その事業場に専属する産業医が必要だと定められています。
当院では、50人以下の事業所から中小企業、大企業まで幅広く担当しており、サービス業や建築業、食品・製造業、IT、金融・保険業など様々なジャンルの業種に貢献しております。産業医をお求めの企業の方は、お気軽にご相談ください。
産業医の職務(労働安全衛生法規則第14条1項より)
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 医師による面接指導(66条8第1項)、労働者の労働時間の把握(66条8の2第1項)及び長時間労働(66条の8の4第1項)に規定する面接指導並びに、法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施(ストレスチェック)並びに高ストレス者への面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
長時間労働を行った従業員に対しての面接指導
「疲労の蓄積が現れている場合」、「週40時間を越える労働時間が1月当たり80時間を超えている」ような社員には、面接指導を行うよう伝え、希望があれば産業医が面接指導を行い、事後措置を的確に行わなくてはいけません。
研究開発業務従事者と高度プロフェッショナル制度適用者に関しては、それぞれ80時間、100時間までが努力義務、両方とも100時間以上では申し出不要の義務となります。
一般労働者と同様に、裁量労働制で働いている方や管理監督者も面接指導の該当者となるため、勤務時間をきちんと把握しなければいけません。
面談は基本的には対面で、場合によってはリモート面談も対応可能です。
労働基準法第36条によって定められた労使協定(通称36協定)の中の特別条項で言及されたことで、無制限とも言える時間外労働ができなくなり、罰則がある時間外労働の上限規制が2020年に中小企業まで適用されることになりました。そのような経緯もあり、産業医の面接指導などはますます重要になってきています。
休日・時間外労働時間が1ヶ月で45時間以上になると、抑うつ状態やうつ病などの精神疾患やメンタル不調、脳卒中、心筋梗塞などが発症しやすいと考えられています。
45時間以上休日・時間外労働をしている社員には、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(厚生労働省作成)」を使って、自己チェックすることも有用です。
疲れが溜まっている社員は、医師が面談指導を行い、適切な事後措置をとることで、社員の健康を守るとともに、企業のリスクコントロールもできます。
衛生委員会(安全衛生委員会)
衛生委員会(建設業などの業種では安全衛生委員会)は、50人以上の事業所で設置が必要です。衛生委員会では、労働衛生の拠点として社員と職場の健康と安全性を協議します。基本的に毎月委員会が開催され、その議事録は3年間保管しなくてはいけません。議長以外のメンバーの半数は、労働者による過半数の推薦を受けた方か労働組合が務めます。
従業員が50人以上になる見込み、または50人以上になった企業は、衛生委員会の設立から始める必要があります。当院では数多くの企業で設立から関わった経験を活かして、設立から運営方法、メンバーの選び方、規約の作成などにもお役に立てます。
メンタルヘルス対策
最近では社会情勢が不安定な影響を受けて、労働者は不安やストレスを感じやすくなりました。抑うつ状態やうつ病などの精神疾患やメンタル不良になって1ヶ月以上仕事を休み、職場に復帰しても十分に働けずに仕事を辞める方も増えてきています。メンタルヘルス不調により休職する社員へどのように対応・対策するかで悩む事業所も多いです。
平成18年4月1日に施行された改正労働安全衛生法では、あらゆる事業者で、医師が長時間労働者に対して面接指導を行う必要があると決められました。法律も最近は、長時間労働などによるメンタルヘルス対策に注目して改正されてきています。
メンタルヘルスで休業した従業員の職場復帰
主治医が職場復帰可能と考えても、職場で実際に業務を行えるかどうかは分かりません。多くの場合。主治医は病状改善の程度を見て職場復帰できるかどうかを判定しているため、最終的な判断は産業医が行います。状況に応じて主治医と産業医が連絡を取り合い、仕事をする上で必要と考えられる能力が回復したかどうかをチェックします。
精神的な不調で仕事を休んでいる社員が完全に復帰できるようにするために、休業から復帰までの手順をきちんと示した職場復帰支援プログラムを作ることが重要です。当院では職場復帰プログラムの作成についてもサポートいたします。
企業が行う健康管理業務について
健康診断の実施
社員が定期健康診断(一次健康診断)を1年以内に1回受けるように調整する義務があります。深夜業を含む業務などに常に従事する社員は、半年以内に1回の特定業務従事者健康診断を行う必要があります。
当院では新規採用者の雇い入れ時健診と従業員の定期健康診断を全部確認し、通常勤務ができるかどうかに加えて、治療を要する方や高リスクの方には、一人ひとり治療の提案などをしています。
職場の定期健康診断(一次健康診断)で、異常所見が認められた労働者には、労災保険制度で定められた「二次健康診断等特定保健指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度」を利用しましょう。また、深夜業に従事する社員の方は、「自発的健康診断受診支援事業助成金制度」に該当します。
健康診断で異常が見られた労働者に対する事後措置の実施
健康診断で異常所見が認められた労働者は、二次健康診断の受診など健康を守るために必要な対応に関して医師の意見を参考に、しかるべき対策をとらなければいけません。
健康診断で異常所見が認められた労働者は、二次健康診断の受診など健康を守るために必要な対応に関して医師の意見を参考に、しかるべき対策をとらなければいけません。
ストレスチェック
ストレスチェックとは、ストレスを多く感じている方を探し出し、ストレスによって体調を崩すのを予防する目的で行われています。2015年から50人以上の事業所(産業医の選任が必須の事業所)において、ストレスチェック制度を必ず行うよう定められました。
ストレスチェックは紙媒体か電子上で、自身でアンケートに回答します。やりがいや仕事場でのサポート、仕事量などを数値化して、基準以上の値になるとストレスが高いと判断します。基本的に高ストレスの方には産業医との面談を行うよう伝え、希望に応じて実施します。面接指導後、医師の意見を参考にして、場合によっては仕事を行う上での対策を取る必要があります。
ストレスチェックは、労働者が自身のストレスに気づくことを第一の目的としており、アンケート結果により高ストレス状態と初めて気づく場合もあります。面接指導を行い、労働環境が是正されれば高ストレスが影響して体調を崩すことがなくなる場合もあります。また、職場環境にストレスがあっても相談相手が見つからない労働者も、産業医を介して思いを伝えられます。その他、突然仕事を辞める予防策にもなるため、労働にも企業側にも多大な利益をもたらします。
集団分析は努力義務とされていますが、男女別、部署別、世代別などの解析はできる限り実施するのがお勧めです。個人情報の保護という重要な問題もあるため、小さな集団では解析不可能です。産業医の観点から集団分析の結果を一般企業と比べてのチェックもできるため、企業が健全に運営されるために有用です。
ストレスチェックにおいては、高ストレス面談を行うだけでなく、実施者・共同実験者の担当も務めています。新しくストレスチェックを取り入れる場合でも、業者の選び方や運営方法についてご相談にのらせて頂きます。
企業内の健康管理における健康づくりの重要性
特に小規模事務所や中小企業では、企業内で健康づくりや健康管理を推進するのは困難だと思います。当院では次のような項目についていつでも対応できますので、お気軽にご相談ください。
- 産業医・産業保険業務:企業の産業保健活動についての相談、長時間労働による健康障害防止対策、疾病管理、職場巡視、産業医の選任・派遣
- 健康づくり対策:ストレス・メンタルヘルスに関する相談、タバコの対策・相談、肥満、心臓病・脳血管疾患
- 健康診断業務:定期健康診断、企業の雇入時健康診断
産業医とは、労働者が仕事をしやすい環境を整備するために専門的な観点からアドバイスや指導を行う医師のことです。産業医の職務は、統括管理、労働衛生教育、作業管理、労働者の作業環境管理や健康管理など様々な分野に及びます。
- 講演会の実施、健康情報の提供
- 専門医や医療機関への紹介・治療相談
- 健康・メンタル相談
- 復職・休職判定へのアドバイス
- 長時間労働者面談
- 職場巡視
- 労働安全衛生委員会への出席
- 運動や食生活改善など健康診断の結果から考えられる健康づくり
- 安全や健康に関する学習のアドバイスと推進
守秘義務
医師法に則って医師としての守秘義務があります。
産業医も同じように守秘義務があるため、どこかへ情報を漏らすことは決してありません。また、契約書の項目に追加もできます。