雇用前健診とは
雇用前健康診断は、労働安全衛生規則第43条に規定されている制度で、企業が従業員を採用する場合に必ず実施しなければならない健康診断です。報告書を所轄労働基準監督署長へ提出することは不要です。会社や企業が行う必要のある健康診断を一般健康診断と呼びます。雇用前健康診断や特定業務従事者の健康診断、定期健康診断など、5種類の健康診断があります。指定の検査項目や用紙がある場合も、お気軽にご相談ください。
雇用前健診の対象となる方
(A)
- 期間に定めのある契約により使用される(有期労働契約)が、契約を更新することで1年以上※継続して使用されている者
- 期間に定めのある契約により使用される(有期労働契約)が、1年以上※の使用が予定されている者
- 期間に定めのない契約により使用される(無期労働契約)者 ※深夜業を含む特定業務に携わる労働者は6ヶ月以上
(B)
- あらかじめ定められている1週間の労働時間が、同等の業務に携わる通常の労働者の4分の3を超える
厚生労働省は、(A)の要件だけに該当する労働者の場合も、1週間の労働時間が同等の業務に携わる通常の労働者のおよそ2分の1以上であれば、企業は積極的に一般健康診断を行う努力をすることを求めています。派遣労働者の場合は、労働者派遣事業法によって派遣元が一般健康診断を行うものと定められています。
雇用前健診を行うタイミング
雇用前健康診断を行う期間は明確にされていませんが、多くは入社前3ヶ月以内に行われます。労働安全衛生規則第43条により、従業員が雇用前3ヶ月以内に受けた健康診断の結果を提出することで、雇用前健康診断に該当する項目を省略できるとされています。そのため多くの企業は雇用前健康診断の時期として、入社前3ヶ月以内が適切と判断しているものと考えられます。 また、健康診断を入社後に行うケースについても期限は定められていません。しかし、定期健康診断や雇用前健康診断などの一般健康診断は、従業員の健康状態に問題がないかを確認し、従業員に影響のない環境整備を目的としていますので、可能な限り早い時期に行うと良いでしょう。
雇用前診断は省略(省く)ことできる?
雇用前健康診断は、心電図検査、聴力検査、視力検査、胸部X線撮影、血液検査、尿検査、腹囲、血圧測定、体重、身長、問診といった11項目の検査を行います。入社前3ヶ月以内に全て検査し、健康診断書を証明として提出することで、雇用前健康診断を省けます。ただし、検査項目を省くことはできないため、不足項目がないか、しっかりチェックする必要があります。 入社前3ヶ月以内の健康診断では受診項目が足りない場合や、検査項目に抜けがある場合は、健康診断書の提出とともに不足している検査項目を追加受診することも可能です。
費用
検査項目
区分 | 項目 |
---|---|
身体測定 | 身長 |
体重 | |
肥満度 | |
BMI | |
腹囲 | |
生理検査 | 血圧測定 |
心電図 | |
視力 | |
聴力 | |
X線 | 胸部X線 |
生化学 | HDLコレステロール |
LDLコレステロール | |
中性脂肪 | |
総コレステロール | |
nonHDLコレステロール | |
AST(GOT) | |
ALT(GPT) | |
γーGT(γ₋GTP) | |
HbA1c | |
血糖(空腹時) | |
血液学 | 赤血球数 |
血色素量 | |
尿 | 尿蛋白 |
尿糖 | |
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