一般健診MEDICAL-EXAMINATION

一般健診MEDICAL-EXAMINATION

健康診断には特殊健康診断と一般健康診断の2種類がある

特殊健康診断は有害業務に携わる方のための健診

健康診断には、特殊健康診断と一般健康診断の2種類があり、それぞれについて説明します。 特殊健康診断とは、法律で定められた有害業務に関する仕事をしている方向けの健康診断です。特殊健康診断は労働安全衛生法第66条などによって定められています。健診を受ける必要がある業務は以下の通りです。

  • 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
  • 鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
  • 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
  • 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限 る) (特化則第39条)
  • 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
  • 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
  • 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
  • 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍 労働者 (石綿則第40条)

出典:労働安全衛生法第66条第2項 等

一般健康診断は職種や業務内容に関わらず行う健診

一般健康診断

一般健康診断はあらゆる企業とその労働者が受ける必要があり、職種は問いません。1年以内ごとに行う定期検診や雇い入れ時の健診、そして給食従業員の検便、海外に6ヶ月以上滞在する労働者向けの健診などがあります。

代表的な健康診断は以下の5つがあります。

  1. 雇入時の健康診断
  2. 定期健康診断
  3. 海外派遣労働者の健康診断
  4. 特定業務従事者の健康診断
  5. 給食従業員の検便

ここでは、以上の5つの項目のうち、雇入時の健康診断と定期健康診断について説明します。

雇入時や定期健康診断を受けるべき従業員について
①雇入時健康診断を受けるべき従業員
雇入時健康診断を受けるべき従業員

法律で決められた「常時使用する労働者」は、雇い入れ時の健康診断を受ける必要があります。常時使用する労働者とは、「1年以上使用する予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上」の条件を満たす労働者です。 そのため、正社員だけではなく、上記の条件に当てはまる契約社員やアルバイト、パートの方も雇い入れ時の健康診断が必須です。 上記の条件に該当しない場合でも1週間の労働時間が正社員の半分以上である方などは行うことを検討すべきと考えられています。また、派遣労働者の一般健康診断は派遣元の企業で行います。

雇入時・定期健康診断はいつ行うの?
①雇入時健康診断は入社する時に行う

雇用時健康診断は入社する直前あるいは直後に行いますが、入社前でも健診を行えます。 雇用時健康診断は原則として行う必要がありますが、本人が入社前の3ヶ月以内に医師による健診を受けており、健診結果を会社に渡せば省略しても問題ありません。 ただし、その診断書が必須の健診項目を満たしていなければもう一度雇用時健康診断を受ける必要があります。

②定期健康診断は1年以内ごとに1回行う

労働安全衛生規則の定めにより、定期健康診断は1年以内ごとに1度は行う必要があります。 また、定期健康診断のタイミングは1年以内に実施する必要があるため、会社で定期健康診断の実施期間を変更する場合には要注意です。

※定期健康診断

事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
出典:労働安全衛生規則 第44条

雇入時健康診断と定期健康診断の検査は何をするの?
①雇入時健康診断では11項目の検査を行う

労働安全衛生規則則第43条によって雇入時健康診断の検査項目が決められています。必ず実施する必要があるのは次の11項目です。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  4. 胸部X線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

出典:労働安全衛生規則 第44条

②定期健康診断では11項目の検査を行う

労働安全衛生規則則第43条によって定期健康診断の検査項目が決められています。必ず実施する必要があるのは雇用時健康診断とほぼ同様の次の11項目です。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査
  4. 胸部X線検査(※) 及び喀痰検査(※)
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※)
  9. 血糖検査(※)
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査(※)

※の項目は、年齢による省略と、基準に基づく医師の判断による省略ができます。
出典:労働安全衛生規則 第43条

雇入時健康診断と定期健康診断で項目に違いはあるの?
健康診断

雇入時健康診断と定期健康診断の検査で実施する項目の違いは、4の項目です。雇用時健康診断では「胸部X線検査」ですが、定期健康診断では「胸部X線検査および喀痰検査」となっています。ただし、喀痰検査は実施しないケースが多いです。

よくある疑問!健康診断は誰に義務があって費用は誰が負担する?

健康診断の責任者は誰ですか?

健康診断は事業者(企業側)が責任をもって行う必要があります。 企業は労働安全衛生法第66条を遵守し、医師による健康診断を労働者に行う必要があります。もし守られなかった場合は、50万円以下の罰金を企業が支払わなければいけません。また、労働者は企業が提供する健康診断を受ける必要があります。

健康診断を受診拒否しても良いですか?

労働者は健康診断を受ける必要があります。 労働安全衛生法第66条1項では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と記載されています。 労働者が受診義務に違反しても罰されるわけではないですが、企業が50万円以下の罰金を支払わなければいけない可能性が出てきます。 このことから企業は受診しない労働者に対しては多くの場合、健康診断を受けるという職務上の命令に違反したとして懲戒処分の規則を定めています。

胃カメラは予約が必要ですか?

胃カメラを受ける上で、検査前日と当日は絶食、お薬の制限などの注意点がありますので完全予約制をとらせていただいております。通常事前診察は必要ありませんが、WEB問診にて既往歴、常用薬の有無、症状の有無が記載されていると検査日の診察がスムーズに進みますのでご協力をお願いします。

午前の胃カメラを予約しました。検査日の食事やお薬はどうしたらよいですか?

胃カメラを受ける上で、検査前日と当日は絶食、お薬の制限などの注意点がありますので完全予約制をとらせていただいております。通常事前診察は必要ありませんが、WEB問診にて既往歴、常用薬の有無、症状の有無が記載されていると検査日の診察がスムーズに進みますのでご協力をお願いします。

健康診断の費用は労働者か企業のどちらが負担するの?

健康診断は法律によって企業が行うことが定められています。そのため労働安全衛生法で、企業が費用をすべて支払うように決められています。 健康診断は保険が適用されない自由診療であり、決められた金額設定はありません。 多くの健診機関・病院における定期健康診断の受診費用は、1人につき5,000~15,000円程度です。 医療機関の中には、企業の定期健診用に見積もりをしているケースもあります。健診先を選択する場合には、費用に加えて、予約のしやすさ、健診の受診方法など様々な観点を考慮するようにしましょう。

健康診断の結果は会社の誰がチェックできる?

健康診断で異常所見が認められる場合には、労働安全衛生法に基づき、医師の意見を参考にして状況に応じて就業を制限するなどの対応が求められるケースがあります。 また、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、関係者に健康情報を伝える際、開示すべき範囲を就業上の対策をとる上で必要な項目だけとすると決められています。 関係者とは、職場の管理監督者や人事労務部門の担当者、健康診断を行う実務に関わる方のことです。 労働者が50人以上いる会社では通常、衛生管理者が実務に関わりますが、無資格の方でも実務を行えます。

健康診断の保管期間はいつまで?

企業は労働者の同意を得た上で健康診断結果の記録を保管する必要があります。定期健康診断の場合は5年間であり、電磁データか書面により保管します。 その一方で、二次健康診断の結果を事業者が保管する必要はありませんが、健康管理を引き続き行うために保存することが望ましいと考えられています。 派遣労働者の健康情報についてですが、定期健康診断を含む一般健康診断に関わる健康情報は、派遣元事業者が責任をもって保管しなければいけません。また、派遣労働者の許可なしに健康情報を派遣先事業者に教えることは禁止されています。 定期検診は毎年行うため、正しい方法で情報を扱いましょう。

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