特定健診とは
特定健康診査とは健康保険法が改正されて2008年4月から全国の市町村で実施されることになった健康診断です。対象者は40~74歳の保険加入者です。新聞やテレビでは、メタボ健診や特定検診として親しまれている健診になります。
この特定健康検査の目的は、高尿酸血症や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病になったり重症になるのを防ぐことです。メタボリックシンドロームの方やその予備軍の方を減らすために特定保健指導を行うべき方を適切に選別し、メタボリックシンドロームの状態に合わせて保健指導を実施します。
特定検診の対象となる方
足立区国保特定健診
足立区国民健康保険に加入している40~74歳までの方
(昭和23年10月1日~昭和59年3月31日までの誕生日の方)
足立区後期高齢者医療健診
後期高齢者医療制度に加入している足立区在住の75歳以上の方
(昭和23年9月30日以前が誕生日の方)
ただし65歳から74歳までの方で、一定の障害などにより認定された方も対象です。
受診期限
令和6年1月31日(水曜日)
※令和5年10~11月までに受診資格を有した場合には、受診は令和6年2月29日(木曜日)まで可能です。
特定検診の対象外となる場合
※次の項目に当てはまる場合は特定検診を行いません。
- 健診を行う年度の11月末日以降に、足立区国民健康保険の被保険者資格を取得した場合
- 診療所もしくは病院に半年以上続けて入院している場合
- 労役場や刑事施設、またはこれらの準ずる施設に拘禁されている場合
- 妊産婦(出産後1年以内もしくは妊娠中)
- 以下の施設に入所している場合
健診対象外施設 施設種別
- 有料老人ホーム(※)
- 軽費老人ホーム(※)
- 養護老人ホーム(※)
- 介護医療院
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 障害者支援施設
※地域密着型特定施設は含みません
※足立区外のサービス付き高齢者向け住宅などに住んでいる方のうち、指定医療機関での受診が困難な場合には助成金制度を整備されています。
特定保健指導
特定健診の検査結果値が決められたレベルを超えた場合、特定保健指導を行います。